事例4:1700万円弱の税金が、滞納処分の執行停止となる
相談内容
長期にわたり滞納税金を真摯に納税してきたが、滞納処分の執行停止を行いたいが協力してもらえるか
支援内容
税務代理権限証書を国税局に提出し支援いたしました。
成果
当事務所が滞納相談を受けて1年3カ月後の2018年12月、国税局からA社宛てに本税・加算税・延滞税の計約1700万円弱について、滞納処分の執行停止とし、差押を解除するとの通知書が届きました。ご依頼主様が会員である旧知の団体と協力し、国税局との粘り強い交渉により実現しました。
(滞納処分の執行停止とは ~ 滞納税金の取り立てを中止し、「新たな滞納をしない、支払い能力が変わらない」ことが3年続くと、滞納税金が免除になる制度)