皆様から東京南部会計へ寄せられるご質問の回答をご紹介します。

顧問契約をしていないが、税務調査が入った場合に立ち会ってもらえるか。

原則として、東京南部会計の顧問先様や関係者からの紹介であればお受けしています。
税務調査は、訴訟にまで発展することもあります。
東京南部会計も納税者様の代理人として税務調査に立ち会うことになるため、税務調査単独での依頼はお受け致しかねます。
ただし、税理士の関与していない小規模事業者でお困りの方につきましては、無料でご相談に応じますのでお声掛けください。
税務調査に着手した場合の報酬につきましては、税務調査内容によって異なりますが、目安としては1年5万円~(3年分の税務調査でしたら15万円~)よりお引き受けしております。

税務調査の手法が変わったと聞きましたが、納税者にはどのような影響があるのでしょうか?

国税通則法・税務調査手続きが平成2013年1月より大幅に改定されました。改訂のポイントは色々ありますが、

  • 税務調査を行うための法的手続きが整備された
  • 白色申告者に対する更正処分にも理由が附記されることになった

など、一見すると納税者に有利になるような規定も散見されますが、決してそれだけではありません。
顧問先様には、新しい国税通則法の下での「調査の注意点」を案内しております。

会社を設立したいのですが。

ご相談ください。会社を設立することが最善策であるかどうかを最初に検討しなければなりません。法人設立のメリットが大きいのであれば、設立支援を致します。法人設立は、例えば株式会社か合同会社のどちらを設立するのかで、設立費用が大きく異なります。

他方、業態・規模・今後の展望などを踏まえて、法人設立を勧めない場合もございます。会社法の制定、最低資本金制度の撤廃等により法人設立は簡単になりましたが、だからといってなんでも法人にすれば良いという訳ではありません。

金融機関が融資を渋るのだが、協力してもらえるか。

銀行ごとに、融資に対するスタンスが異なります。顧問先様の案件に対して前向きに取組む可能性のある金融機関を紹介いたします。

社会保険の手続きも依頼できるのでしょうか?

東京南部会計には提携している社会保険労務士がおりますので、依頼をお継ぎできます。また、相続登記・不動産登記等は提携している司法書士に、法律問題は、提携している弁護士を紹介させていただきます。

税金を滞納しているのですが

税金を滞納するのには様々な理由があり、一概に納税者が悪いとはいえません。事情を詳しくお伺いし、代理人として税務署や区役所などと交渉することもあります。まずはご相談ください。